大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2353 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北弘美の上告趣意一は、憲法一四条違反をいうが、その実質において量刑

不当の主張を出ないものであり、同二は、憲法三七条、九八条違反をいうが、記録

上認められる本件第一審および原審の訴訟の経過に徴すれば、本件第一審および原

審の審判が迅速を欠いたということはできないから、論旨は前提を欠き、いずれも

適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四九年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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