最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2353 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人北弘美の上告趣意一は、憲法一四条違反をいうが、その実質において量刑
不当の主張を出ないものであり、同二は、憲法三七条、九八条違反をいうが、記録
上認められる本件第一審および原審の訴訟の経過に徴すれば、本件第一審および原
審の審判が迅速を欠いたということはできないから、論旨は前提を欠き、いずれも
適法な上告理由とならない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四九年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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